中国税関が新たな貨物事前情報提出制度を適用|中国の24時間前ルール(税関56号令)

2018年6月1日より、航空、海上共に中国(全土)輸入・輸出貨物について、中国税関により新たに貨物事前情報提出制度が適用される事となりました。

それに伴いインボイス、B/L記載項目も以下の通り増える事となりました。

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適用日 :2018年6月1日中国着より<航空/海上共に>

対 象 :中国全土輸入・輸出貨物

必須項目:インボイス、B/L上にそれぞれ以下の情報が必要 (日本より中国への輸出とした場合の例)

  • Shipper:名称・住所・郵便番号・電話番号・企業ID番号*1
  • Consignee:名称・住所・郵便番号・電話番号・企業ID番号*2
  • Commodity:税関申告時に必要な品名で表記

 

*1:日本側の企業ID番号について以下の情報は入手していますが、一部運航会社からの情報ですので、引き続き確認中です。

LEI(取引主体識別コード)またはCIK(証券コード)ナンバーのどちらかを入力。

どちらも無い場合は、以下にて対応する。(数社の運航会社より確認済)

  • 会社法人登録番号の提出:(頭文字に9999を入れて)<9999+会社法人登録番号>

会社法人登録番号は以下URLで確認可能です。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp

*2:中国側の企業ID番号については、18桁の統一社会信用コード=USCIコードが必要との事です。

 

現時点で確認中の内容も多く御座います。また、実運航会社からの情報も全部出揃っていない状況にあります為、第一報としてお伝えしますこと、ご了承ください。以上になりますが本件に関しては現時点で確認中の内容も多く御座います。施行後に変更等が発生する可能性が御座いますので、引き続き情報収集し変更点等が御座いましたら随時ご案内致します。